相続と共有持分売却
今回は相続と共有持分売却について解説していきます。
具体的には、「相続が発生した際、不要な不動産を相続し、売却した方が良いのか、そもそも相続放棄をする方が良いのか」という点を中心に解説していきます。
4.持分の放棄とは?
共有持分には自己の持ち分を放棄する方法もあります。
◆参考条文
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
「もう、共有持分を持っている必要が無いから放棄してしまおう」となり、実際に持分を放棄したとすると、その持分は他の共有者へ帰属する形になります。
「とりあえず、相続して、売却できなかったら、持分の放棄をすればいいや」と思う方もいるかもしれません。
しかし、その場合贈与税がかかって来る場合があるので注意が必要です。
まずは、共有状態を作らないということが一番ですが、そもそも共有不動産を相続してしまうケースもあるでしょう。
その場合は、相続放棄することも一つの方法ですが、相続して自己の共有持分を売却することで可決することもできます。
相続放棄は財産の一切を相続できなくなってしまうため、共有不動産の一つを相続したくないので、相続放棄をするというのは非常にもったいないことになってしまいます。
共有状態が発生してしまうタイミングは、「相続時」が非常に多いです。
仮に自分の代は共有状態でも構わないと思っていても、孫次の世代に面倒な問題を残してしまう可能性があるので、できるだけ自分の代で共有状態を解消させることを推奨致します。
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